米法曹関係者の発言から垣間見える問題点
ドイツ銀行の元トレーダー2人がLIBOR取引に絡む電信詐欺罪で起訴された事案を担当した、ニューヨーク南部地区連邦地裁のコリーン・マクマホン判事は、2018年10月に2人に有罪評決が下される7カ月前の時点で、すでにこう語っていた。
「当裁判所は不届きな行為を処罰するためにあるのではなく、米議会を通過した刑事法に違反する行為を処罰するためにある」
「被告人が置かれている立場に関しては、訴追されている行為が仮に真実だとしても、電信詐欺ではない」
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.458304/gov.uscourts.nysd.458304.203.0.pdf
元連邦検事プリート・バララは、著書『正義の行方 ニューヨーク連邦検事が見た罪と罰』(早川書房)の中で、「司法省の職員のための手引きには、半分以上の確率で有罪を勝ち取ることができそうな時には告発するべきだと書かれている」と紹介している。
逆から見れば、潜在的に最大で「半分」に近い事案が無罪か、あるいは起訴取り消しになる可能性があるということになる。
もっとも、本村氏をはじめ、個々の事案が最終的にどう決着したかについて、米司法省やその担当者がコメントしたり、ましてや謝罪したりすることはほぼない。
そうした中で、本村氏らのLIBOR事案を担当したニューヨーク南部地区連邦地裁のジェド・S・レイコフ判事は著書『なぜ、無実の人が罪を認め、犯罪者が罪を免れるのか――壊れたアメリカの法制度』(中央公論社)で、米国の司法制度について「偽善的な主張、難題、パラドックス及び欠点につきまとわれている」と認めている。
レイコフ判事は主に、軽微な犯罪でも大量に投獄したり、検察官任せの司法取引で無実の人にまで刑罰を科したりする慣行を批判しており、本村氏の場合のように、司法省=検察官の行き過ぎた行動に言及しているわけではない。
ただ、次のようにも語っている。
「私は、これらの欠陥について声をあげることが自らの責務だと考えるようになった。私は、何よりもまず、目の前に現れた実際の事案でこれを行おうとした」
こうした誠実な姿勢が、本村氏の事案、あるいは他のLIBOR関連の事案の処理に直接・間接的に影響したのかは不明だ。今後、検証すべき価値があると言えるだろう。
ともあれ、こうして最終的に、米国においてLIBOR関係で摘発された元トレーダー15人のうち、司法取引に応じた4人を除く11人全員について、有罪判決や起訴が取り消されたのだった。