【サステナ道場】欧州「CS3D」:人権・環境デューデリジェンス義務化のインパクト

高まる人権・環境リスク対応の法定化の機運

CS3Dは、2011年に国連人権理事会にて全会一致で承認された、「ビジネスと人権に関する指導原則」(UNGPs)における企業側が実施すべき取り組みを具現化したものと位置づけられる。

また、CSRD、CS3Dともに、2050年のカーボンニュートラルを達成することを目的とした政策イニシアティブである「欧州グリーンディール」の一環である。

EUでは、他にも、欧州電池規則(2023年)、欧州森林破壊防止規則(24年)など、人権・環境の保護を目的とした規制が導入されており、目下、強制労働により生産された製品の域内流通・域外輸出を禁止する規則の施行の向けての取り組みが進行中である。 さらには、欧州各国においても、イギリス・現代奴隷法(2015年)、フランス・企業注意義務法(17年)、オランダ・児童労働に関するDD法(19年)、ドイツ・サプライチェーンにおけるDD法(21年)、ノルウェー・透明性法(22年)など、児童・強制労働を含む人権リスクや環境破壊などに対する企業のアカウンタビリティを高める法律が続々と成立している。

「ブリュッセル効果」はどこまで波及するのか

CSRDやCS3Dの対象となる日本企業は、多くとも1000社以内と想定されるが、欧州が決めたルールが域外適用などを通じて、やがてはグローバル・スタンダードとなるという、いわゆる「ブリュッセル効果」がサステナブルの世界でどこまで波及するのか、注視されるところである。

次回は、日本におけるビジネスと人権に関する取り組みや、人権DDの現状と課題などについて考察することとしたい。

《今回の道場訓

CS3Dは決して他人事ではない。サステナビリティ分野については、今後も欧州界隈の動向を注視すべし!

後編に続く