(#1から続く)2010年代に日本の自動車部品メーカー40社超が米司法省に摘発され、30人超の日本人が米刑務所で服役した「自動車部品カルテル事件」。しかし、海を渡り米国の刑務所に収監された日本人たちは、正式な裁判で禁錮刑に処せられたわけではない。
全員、司法取引に応じて罪を認め、捜査に協力した末に投獄されたのだった。司法取引には処罰の減免につながるというプラスの側面もあるが、反トラスト法(独占禁止法)違反など「重罪」(注1)と認定される行為に関与した場合、裁判で争うのは極めて難しく、現実的には司法取引を受け入れざるを得ないのが実情なのだ。
(注1)厳密には「反トラスト法」という法律はない。カルテルなどを禁止する「シャーマン法」といった複数の法律の総称・通称である。シャーマン法違反は、実害の証明なしに違法とみなす「当然違法」の原則の下、即「重罪(死刑または1年以上の禁錮刑が科される罪)」と認定される。
摘発66人中32人が禁錮刑に
ある自動車部品メーカーでは、法人として米司法省と司法取引を締結する過程で、摘発される可能性のある個人が数人、浮上した。
弁護士によると、その1人である部長は、部下3人が摘発されるのを防ぐため、自ら進んで有罪を認めることを決意した(注2)。部長は米国に赴き、連邦地方裁判所で有罪答弁を行い、カリフォルニア州の刑務所に1年2カ月収監された(注3)。部下3人は訴追を免れた。
(注2)通常、カルテルなど組織ぐるみの事件の場合、会社が法人として米司法省と司法取引を結ぶ際、その取引に含まれて訴追を免れる個人と、会社が締結する取引から排除(カーブアウト)される個人に分けられる。この部長と部下3人はカーブアウト対象者。
(注3)シャーマン法違反の場合の禁錮刑は最長10年。
この部長を含め、自動車部品カルテル事件では、摘発された66人中、32人が司法取引に応じて禁錮刑を科された。残り34人のうち3人(日本人)については起訴が取り消された。1人(韓国人)はドイツから米国に引き渡され、やはり司法取引を受け入れ収監された(前回#1記事2頁目表参照)