内部通報窓口の実務担当者や、コンプライアンス・人事・法務・監査部門など「現場で実際に内部通報に関わるすべての方」のための実践Q&Aの動画配信連載。
前回(52回)から、2026年12月に施行を控える「改正公益通報者保護法」をめぐる特別シリーズをお送りしています。シリーズ2回目は以下のテーマです(動画は約17分)。
通報者探索の禁止
改正法では、正当な理由なく通報者を特定する目的で行う行為が禁止されています。本人に名乗り出るように求めることはもちろん、アクセスログ、メール、文書属性、関係者の聴取などを組み合わせて通報者を特定しようとする行為も、目的や必要性、方法によっては問題になる可能性があります。
しかし、通報内容に関する調査を実施する場合、当然ながら、ヒアリング等を通じた事実確認が行われることになります。その際、どのように通報者を割り出す探索と区別すればいいのか、実務上の対応ポイントを解説します。
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