内部通報窓口の実務担当者や、コンプライアンス・人事・法務・監査部門など「現場で実際に内部通報に関わるすべての方」のための実践Q&Aの動画配信連載。第10回は以下の2つの一問一答です(動画は15分超)。
Q.19 私生活の法令違反の通報
Q.20 規程外通報者の対応基準
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内部通報現場からの質問
Q.19 私生活の法令違反の通報
「役務提供先の事業と無関係な従業員の私生活上の法令違反行為についての通報は、公益通報に該当しない」と理解しておりますが、次のような事例はどのように該否判定すればよいでしょうか? ご教示いただきたく、よろしくお願い致します。
・通勤途上の道路交通法違反(スピード違反、危険運転 等)
・職場懇親会後(任意出席)の飲酒運転
・同僚との業務上のトラブルが原因で、社外で同僚に対して暴行を行った
Q.20 規程外通報者の対応基準
内部通報制度の利用者を社内規程で定めていますが、これに当たらない者からの通報(訴え)を事務的に切って(受け付けないで)良いものでしょうか? 過去の事例では、
①たまたま社員の言動を見聞きした一般市民、会社の近所の住民の訴え(歩きたばこ、電車内で優先席に大股開いて座って大声で話す、歩道一杯に広がって通行の邪魔)
②株主と称する者(株主名簿に見当たらなかったが、直近に株を購入しているかも知れない)
③社員の代理人(親・配偶者など家族が「社員がこんな目に遭っている、本人は通報を嫌がっているので代わりに通報する」と)
ちなみに当社では、①は関係部門へ情報共有(必要に応じて注意喚起)、②は訴えが事実でなかったのでその旨を回答、③は「社員本人にも事実確認が必要なので、通報の了解を得るか、本人から通報させてください」と返信しその後応答なし、としました。
他社でどのような対応をしているかご存じであれば、ご紹介・ご解説をお願いいたします。
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