内部通報窓口の実務担当者や、コンプライアンス・人事・法務・監査部門など「現場で実際に内部通報に関わるすべての方」のための実践Q&Aの動画配信連載。第9回は以下の2つの一問一答です(動画は15分超)。
Q.17 内部通報を端緒とした調査の開示ルール
Q.18 独立通報窓口の運用事例
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内部通報現場からの質問
Q.17 内部通報を端緒とした調査の開示ルール
調査方法についての質問です。
内部通報の調査において、調査対象部署の所属長や調査対象者に、内部通報のための調査という事をあらかじめ開示したほうがいいのか? 内部通報の調査とは言わない方がいいのか?
個々のケースのより対応が異なるかとは思いますが、このようなケースは開示する、このようなケースは非開示等、おおよそ大別できるのであればご教示いただきたい。
また非開示の場合、通報者の探索が該当するのか併せてご教示ください。
Q.18 独立通報窓口の運用事例
CGコード(コーポレートガバナンス・コード)補充原則2-5①に「上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置(例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等)を行うべきであり、また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。」とあります。
ここで言う「社外取締役と監査役による合議体による窓口」の設置について教えてください。
こうした窓口を設置している企業の具体的な運用例をご存じであれば教えてください。
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